子犬はお引渡し前に、以下のような処置を行い万全の状態でお渡ししておりますが、生き物ですので、飼育環境の変化などによるストレスや体調不良などを予測することは不可能です。
個々に感情もあり個体差もございます。

  • 混合ワクチンの接種
  • 内部・外部寄生虫の駆虫薬投与
  • 獣医師による健康診断の実施

保証期間経過後は一切の責は負えませんのでご了承ください。
売買契約書は2部作成しています、1部はお客様保管、もう1部は当方の控えになっております。保証を受ける際に必要になりますので大切に保管していただけますようお願い致します。

健康保証について

保証期間

譲渡日から14日間以内(※1)に当方に責任がある疾患(※2)が確認された場合。
※1:譲渡日を1日目として計算します。
※2:例えば以下のようなものを想定しております。

  • 寄生虫(内部・外部)の感染が、当方に責任があると証明された場合
    例えば以下
    • 線虫(回虫、鉤虫、鞭虫)、条虫、原虫(ジアルジア、コクシジウム)など
    • ノミ、ダニ(ミミヒセンダニ)など
    • フィラリア
      など
  • 伝染病(ケンネルコフなど)の感染が当方に責任があると証明された場合

保証内容

10,000円を上限として、治療費を保証いたします。

保証条件

ご請求には獣医師からの診断および獣医師による診断書(※3)の提出を必須条件とします。

当方は保証終了後も1ヶ月間、保証に関する調査権を有するものとします。
万が一、不正請求の事実が判明した場合は、支給した治療費及び調査・回収のために要した経費を買主(契約者)様に対し請求できるものとします。

※3:診断書に必ずマイクロチップ番号の記載をお願いいたします。

生体保証について

保証期間

譲渡日から10日以内に保証対象犬が病死した場合。
死亡後は2日以内にご連絡下さい。
※譲渡日を1日目として計算します。

保証内容

同一犬種、同等の子犬(代犬)をご提供致します。
但し、子犬が生まれていない場合はお待ちいただきます。

保証条件

獣医師にかかる前にまずは当方に一報下さい。
ご請求には、2ヶ所の動物病院で死亡原因の診断書の原本(※1)を取得していただき、当方までご提示ください。
保証は代犬の提供を行うものなので治療費の保証及び金銭による保証はされません。

当方は保証終了後も1ヶ月間、保証に関する調査権を有するものとします。
万が一、不正請求の事実が判明した場合は、支給した治療費及び調査・回収のために要した経費を買主(契約者)様に対し請求できるものとします。

※1:診断書に必ずマイクロチップ番号の記載をお願いいたします。

瑕疵担保責任について

瑕疵担保責任

売買成立時点においてお客様が過失なく知り得なかった先天性疾患等の異常が後に発見される場合があります(「隠れた瑕疵」といいます)。
この場合、お引き渡しから1ヶ月以内であれば契約を解除していただくことが可能です。
お支払いいただいた代金は、お引き渡しした犬と引き換え(死亡した場合を除く)に生体販売価格(※1)を全額返還致します。
生体の返却を行わずそのまま飼養する場合には、生体販売価格(※1)の半額を返還致します。
また、お引き渡しから1ヶ月以内に隠れた瑕疵によって生体が死亡した場合、その引き取りは致しかねますが、生体販売価格(※1)を全額返還致します。

上記、いずれの場合におきましても以下の下記書類をご提出ください。

  • 獣医師発行の診断書原本(※2)
  • 狂犬病予防ワクチン接種証明書(注射済票)原本
  • 混合ワクチン接種証明書原本
  • 血統証明書(未着の場合は不要)

但し、以下の場合は適用外と致します。

  • 幼少時判断つきにくい症状(※3)
  • 幼少時点での引き渡し時点では判断がつかないもの(※4)

※1:諸経費(混合ワクチン代・マイクロチューブ代・駆虫薬代・送料・治療費等)は除外致します。
※2:診断書に必ずマイクロチップ番号の記載をお願いいたします。
※3:停留睾丸、パテラ、水頭症、門脈シャント、股関節整形不全、臍、そけいヘルニア、等。
※4:噛み合わせ、サイズ、毛色、カラー等。

保証責任

上記、瑕疵担保責任は、あくまで売買契約成立時において隠れた瑕疵が存在したことが証明された場合の責任を定めたものですので、実際にはその証明が困難な場合もあります。
そのような場合であっても、上記の通り、生体保証によって一定の保証が図られております。

免責事項

以下の項目に該当する場合は、免責とするものとします。

  • 通信販売規約の「買主(及び飼育者)様の義務」を怠った場合
  • 買主が了解の上で、脆弱な生体(※1)を購入された場合
  • 買主が了解の上で、疾病等のリスク(※2)のある生体を購入された場合
  • 買主が了解の上で、欠点(※3)のある生体を購入された場合
  • 買主または飼育者(第三者を含む)が、生体を逸走させた場合
  • 買主または飼育者(第三者を含む)の不注意で、生体を盗難された場合
  • 買主または飼育者(第三者を含む)の不注意、過失、故意による場合
  • 買主または飼育者(第三者を含む)の飼育方法などに問題があった場合
  • 買主または飼育者(第三者を含む)が伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合
  • 獣医師の治療を受けなかった場合
  • お引渡し後のストレスに起因するものの場合(※4)
  • 天災、火災、事故による場合
  • 去勢・避妊手術が起因した場合
  • 出産・美容整形(※5)が起因するものの場合
  • 買主(契約者)以外からの保証請求(※6)
  • 保証請求に際して虚偽の申告があった場合
  • 買主または飼育者から、連絡先の変更の連絡が無い場合
  • 日本国外で発生した病気・怪我の場合
  • 日本国外に生体を輸出した場合
  • ペット以外の目的で購入されている場合
  • その他疾患ではない事由(※7)の場合
  • アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気や症状の場合。
  • 誤飲、誤食、誤嚥に起因するものの場合
  • 毛色の変化によるものの場合
  • 体のサイズ(体高、体重)によるものの場合
  • 噛み合わせ(オーバー、アンダー)および歯並びに起因するものの場合
  • 残歯および欠歯に起因するものの場合
  • 空輸など輸送時に起因するものの場合(感染症への感染、死亡など)
  • 死亡時の火葬、埋設、供養に関わるものの場合
  • 死亡した場合、本犬と確認出来ない状態(火葬や埋葬等)にされた場合
  • 売買契約時に先天性疾患等の異常があり、その異常を知らなかったことに過失がない場合(※8)
  • その他、売主の責に帰さない原因による病気、怪我、事故等にあった場合

※1: 極小の子などあらかじめ脆弱であることを了解して購入された場合など
※2: 病歴・遺伝性疾患が確認されている生体を承知の上で購入された場合など
※3:ミスカラー、断耳や断尾の未処置な生体、狼爪など
※4:ストレスに伴う低血糖、腸炎(軟便、水様便、血便)、食欲低下などを含みます
※5: 乳歯の抜歯・断耳・断尾・狼爪の除去・涙やけなど
※6:第三者様からのご請求及び協議には応じられません
※7: シャンプー・予防治療(ワクチン接種、フィラリア・内部外部寄生虫駆虫薬投与)・爪きり・肛門腺しぼりなど
※8: ペコ・停留睾丸・パテラ・水頭症・門脈シャント・股関節整形不全・臍・そけいヘルニア・FIP(猫伝染性腹膜炎)など